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リノベーションでも建築確認申請は必要?固定資産税との関係
リノベーションは大規模な修繕・回収によって中古住宅を再生することをいいますが、時には新築物件に劣らないほど価値を高めることもできます。
となると、新築住宅を建てる際に必要となる建築確認申請がリノベーションの際にも必要かどうかという点が気になります。
この件については法律上の細かい規定があるのですが、おおよその目安として言えるのが、ごく一般的な木造住宅については申請は不要です。
マンションであれば、専有部分のみの工事なら必要ありません。
一方、木造以外の住宅や木造であっても延べ面積が一定以上の大規模な住宅では、おおむね申請が必要になります。
また、増築を伴うリノベーションは、たいていの場合において申請が必要になります。
さらに、建築確認申請が必要なほどの工事を行った時は、建物に新たな価値が加わったものと見なされて固定資産税の評価額が上がるのが一般的です。
そのため、評価換えが行われた以降の年度に納付する税額もアップすることが多いということをあらかじめ知っておく必要があります。
固定資産税がアップしないようにリノベーションを行うタイミングとは?
リノベーションした後に固定資産税が高くなったという話を聞いたことはありませんか。
しかし基本的にはリフォームをしても床面積が変化しない限り建物の評価額は変わらないので、税金が上がることはありません。
なぜ評価額が変わらないかというと、自治体が建物のリフォーム内容を正確に把握するのは難しいからです。
さらにリノベーションによる評価替えは想定外であるといえます。
ただしすべてにおいて税金額が変化しないわけではないので、注意が必要です。
税金がアップしてしまうケースとは、家の構造部を変えてしまうことです。
床や壁、柱や階段など、床面積が増減するようなリノベーションは評価対象になってしまいます。
他にも住宅から商業目的に変えてしまう場合も評価額が変わってしまうので注意しましょう。
省エネ改修リフォームなどによって税金が減額されることもあるので、タイミングなどをよく考えて実行するのがおすすめです。
固定資産税が気になるのであれば、税金に詳しいリフォーム会社を利用するのがポイントになります。
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